みずほアプレイザル 06-6233-5351

サービス内容

こんな時にご相談ください!

個人のお客様へ

<不動産を売買するとき>

不動産を購入・売却する際には、まず不動産の適正な価格を把握しておく必要があります。
不動産の鑑定評価によって価格の妥当性を検証することができます。

<不動産を賃貸借するとき>

ビルやマンション等の家賃の決定には、貸手と借手の双方が納得のいく賃料にすることが必要です。家賃のほか、地代、契約更新料、名義書換料なども鑑定評価の対象です。

<相続等で適正な価格が必要なとき>

財産の相続で一番問題となるのが不動産の分割です。鑑定評価をすることで適正な価格を把握し、公平な相続財産の分割をすることができます。
また、土地の形状、建物の経過年数等により、相続税の土地・建物評価額より市場価値が劣ると判断される場合は相続税を減額できることもあります。

法人のお客様へ

<不動産を売買するとき>

不動産を購入・売却する際には、まず不動産の適正な価格を把握しておく必要があります。
不動産の鑑定評価によって価格の妥当性を検証することができます。

<不動産を賃貸借するとき>

ビルやマンション等の家賃の決定には、貸手と借手の双方が納得のいく賃料にすることが必要です。家賃のほか、地代、契約更新料、名義書換料なども鑑定評価の対象です。

<不動産を担保にするとき>

お持ちの不動産を担保に事業資金等の借入をする場合、鑑定評価書があれば事前に借入ができる金額を予想することができます。

<不動産の有効利用についてアドバイスが必要なとき>

価格の鑑定評価を行うだけでなく、不動産の有効な利用方法のご相談についても承ります。

<その他の鑑定評価業務>

会社分割、会社更生法、民事再生法、減損会計、固定資産評価の適正化等に伴う鑑定評価も承ります。

弊社では弁護士、税理士等の専門家の先生との業務提携を積極的に行っておりますので、お客様の不動産に関する様々なニーズにお応えすることが可能です。どうぞご相談ください。

各士業の先生へ

各分野の専門家の先生方が業務を行うなかで、不動産の適正な価値を判断したり、その不動産をどのように活用すれば最も有効かを判定することでお客様のニーズを満たせる場合も少なくないのではないでしょうか。
そのような場合には、不動産の適正価格や有効活用に対する判断を業務としている不動産鑑定士をご活用ください。

例)
○同族間の取引における売買価格決定の根拠として
○現物出資における売買価格決定の根拠として
○広大地判定の際の資料として
○公平な遺産分割の根拠として
○遺留分の価値を把握する資料として
○相続税の申告時における時価評価
○訴訟、調停の際の資料として
○会社更生、民事再生、破産手続き等の法的整理に伴う鑑定評価
○減損会計、時価開示に伴う鑑定評価

上記の他にも不動産の評価が有効な場面は多々考えられると思います。
お客様へのコンサルティングの一環としてぜひご活用ください。

金融機関担当者様へ

金融機関では債権保全の目的で不動産の担保評価をするにあたり、ご担当者様が簡易査定をされることが多いかと思います。担保不動産の適正な価値判断が欠かせない局面でありながら、場合によってはその判断が非常に難しいこともあるでしょう。また、お客様への説明責任を果たすことが要求される傾向にある昨今、対応にお悩みの案件がございましたら専門家である不動産鑑定士をぜひご活用ください。

例)
・新規融資時の担保評価
・担保不動産の任意売却
・融資している不動産の再評価
・物件調査

報酬について

ご依頼いただく案件によって条件が異なるため、収集する資料の量、評価に採用する手法、鑑定評価額が異なります。
そこで、弊社では案件ごとにお見積りをさせていただいております。
お見積もりは無料です。